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配当金のお受け取り方法について
- ● 上場株式等の配当金お受け取り方法について
上場株式等の配当金は、「配当金振込指定方式」制度を利用して、受け取り方法を指定することが可能です(例外あり)。
なお、受け取り方法のうち、「株式数比例配分方式」を選択して証券会社で受け取る場合に限り、平成22年1月より特定口座(源泉徴収選択口座)を開設しているお客様は、特定口座で損益通算をすることが可能です。(特定口座に入れない場合は、確定申告で損益通算することも可能。)
詳しくは、極東証券の本・支店にてお尋ねいただきますようお願い申し上げます。
- ・お受け取り方法の選択についてのご説明
⇒振替株式等(上場株式等)の配当金のお受け取り方法について
・お申し込みの場合は、こちらの用紙に必要事項を記入の上、担当の営業員にお渡しください。
⇒配当金振込指定書(新規・変更)






















