NISA(少額投資非課税制度)
NISA(少額投資非課税制度・ニーサ)とは。
NISA(ニーサ)って、なに?
NISA(ニーサ)とは、2013年12月末の証券優遇税制(軽減税率10%)の終了と入れ替わりで、2014年1月1日から新たに導入された個人投資家向けの税制優遇措置です。
毎年一定額までの上場株式・公募株式投資信託等(以下、「上場株式等」といいます。)への投資に対する配当・分配金および売買益(譲渡益)を非課税とする制度です。
英国で1999年に導入されたISA(Individual Savings Account)と呼ばれる個人貯蓄口座制度を参考に創設されています。
なお、少額投資非課税制度の口座は、3種類あります。
「NISA」、「ジュニアNISA」、「つみたてNISA」は、それぞれ用途や制度が異なります。詳しくは、日本証券業協会のホームページをご覧いただくか、弊社店舗にて営業員にお問い合わせください。
NISAの要約
- 1.日本にお住まいの20歳以上の方が対象です。
- 2.毎年120万円まで非課税投資枠としてご購入いただけます。
- 3.非課税期間は投資を始めた年を含めて最長5年間です。
- 4.NISA口座は、2014年から2023年までの10年間開設できます。
- 5.上記の「NISA」と、「ジュニアNISA」および「つみたてNISA」では内容が異なります。詳しくは日本証券業協会のホームページをご覧いただくか、弊社店舗にて営業員にお問い合わせください。
★☆★ ご留意点 ★☆★
- ※1.NISA口座の開設は、すべての金融機関を通じておひとり様1口座のみとなります。(金融機関を変更した場合を除く)
- 金融機関の変更を希望される場合は、変更手続きを行うことにより、別の金融機関で口座開設をすることができます。
- 金融機関は毎年変更することも可能ですが、既存の金融機関で買付した同年内は別の金融機関で口座開設することはできません。
- ※2.異なる金融機関等にNISA口座内の上場株式等の移管はできません。
- ※3.NISA口座は、他の口座との損益通算はできません。
- NISA口座での損失は税務上ないものとされます。
- ※4.NISAの非課税投資枠内で使用した金額は、一度売却するとのその金額分の再利用はできません。
- ※5.国内上場株式等の配当金は、比例配分方式を利用して受領される場合のみ非課税となります。
- 配当等はNISA口座を開設する金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。
- ※詳しくは、少額投資非課税制度「お申し込みに関しての留意事項」をお読みください。
【】 NISAのご相談、お申し込みは、お気軽に極東証券の本支店にご用命ください。 【】
