利付債を売買するとき、受渡日がその債券の利払日と異なる場合には、買い手は前回利払日の翌日から受渡日までの日数分、日割りで計算された利子相当分を売り手に支払います。この利子相当分を経過利子あるいは経過利息といいます。公社債の売買は、経過利子が含まれていない売買価格(裸値段といいます)で行われ、これに経過利子を加えて受渡しを行うのが一般的です。 ただし、場合によっては経過利子分を含んだ価格(利含み値段といいます)で売買されることもあります。