債券は公社債といわれることもあります。これは「公共債」と「社債」の総称であって、このうち「公共債」は、公的機関すなわち国や地方公共団体や政府関係機関などの発行する債券であり、「社債」は民間の会社の発行する債券のことです。
したがって「公社債」といえば、あらゆる発行体の発行する債券の総称ということになります。発行主体による区分は、一番よく用いられる分類で、金融商品取引法第2条第1項の定義はこの分類でなされています。