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お客さまサポート

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≪顧客資産の分別管理に関する保証業務について≫

当社は、金融商品取引法第43条の2第3項および日本証券業協会の自主規制規則「顧客資産の分別管理の適正な実施に関する規則」に基づき、東陽監査法人による分別管理監査(保証業務)を受けました。

整理銘柄の口座振替による受入に関するご案内

  • 整理銘柄の口座振替による受入に関するご案内

平成18年3月7日より、証券保管振替機構を通じた各参加者から当社への口座振替については、整理銘柄の受入を原則としてお断りしています。
なにとぞ、ご了承の程、よろしくお願いいたします。


遺言・相続のご相談

現在の日本は、高齢社会からすでに、超高齢社会に突入しています。そして、今後もこの高齢者の割合が増加する傾向は続き、個人資産市場で年間50兆円以上の相続資産といわれる資産の移動が起こる『大相続時代』が日本に訪れようとしています。

相続では、法律や税金などの手続き上の専門知識が必要なだけではなく、遺された方たちに争いが起きないように考えなければなりません。被相続人である本人も、将来そのようなトラブルが発生するのではと、わかっていながらもついつい億劫になって、準備を怠ってしまっているのが現状ではないでしょうか。

しかし、すべての人に、最期の時は訪れます。
そして、現実には多くの相続人が多大な苦労をしています。大切なご家族が、あなたがいなくなってしまった悲しみの心を癒す間もなく、相続による苦しみにさらされてしまうのです。このような問題を回避するためにもしっかりとした『遺言』が必要になります。

『遺言』があれば、大切なご家族へのご負担を、かなり和らげることができるでしょう。この遺言をスムーズに行えるという利点を生かして、最近、脚光を浴び始めているのが『遺言信託』です。

『遺言信託』とは、内閣総理大臣から「信託業務」の認可を受けた金融機関が遺言執行人となり、遺言書の作成・保管・執行から、遺言の相談までの相続に関するあらゆるサポートを行うものです。もちろん、信頼している弁護士に依頼する方法もありますが、数十年先まで見据えた場合には、法人である金融機関に『遺言信託』することで、世代を超えた安心感を得られるのも注目される理由のひとつです。

遺すのは、資産だけではありません。
『遺言』によって、あなたの家族への思いやりも遺してあげてください。

遺言信託をお考えになられる方とは、

  • 事業や代々の財産の承継をお考えの方
  • 複数の財産を所有している方
  • 親族同士での相続トラブルがご心配な方
  • 法定相続分と異なる配分をお考えの方
  • 相続人の財産管理能力がご心配な方・・・・・等

当社では、安心して『遺言信託』を任せられる金融機関をご紹介いたします。
詳しくは、担当者までお気軽にお問い合わせください。


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