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個人向け国債

個人向け国債とは、個人だけが購入できる国債で、期間3年の「固定金利型3年満期個人向け国債」、期間5年の「固定金利型5年満期個人向け国債」と期間10年の「変動金利型10年満期個人向け国債」の3種類があります。
なお、平成23年12月以降募集される上記の個人向け国債は、その募集により集められた資金が東日本大震災からの復興を図るために実施する各種施策に使われる「個人向け復興国債」として発行されています(今後の販売状況によっては、復興国債として募集がされない場合もあります)。
「個人向け復興国債」は資金使途が復興に限定されますが、従来の「個人向け国債」と商品性は同じものです。ただし、個人向け復興国債を購入した人に対しては、財務大臣名の感謝状が送られます。

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平成24年4月から、新しい商品として「個人向け復興応援国債」も発行されています(初回発行日は平成24年4月16日)。
個人向け復興国債および個人向け復興応援国債は、証券会社、都市銀行、地方銀行、信託銀行、第二地方銀行、農林中央金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、信用組合、信用金庫、ゆうちょ銀行、郵便局において、募集の取扱い方式で販売されており、募集期間中に応募することにより購入できます。

固定金利型3年満期個人向け国債

固定金利型3年満期個人向け国債は2010年7月から毎月発行されています。期間は3年で、個人なら誰でも額面1万円から1万円単位で購入できます。募集価格は、額面100円につき100円で、償還金額も額面100円につき100円です。利払回数は年2回で、半年ごとに支払われます。利率は、基準金利から0.03%を差し引いた値(利率の下限は0.05%)になります。

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基準金利は、募集期間開始日の2営業日前(原則として月初第1営業日)における残存期間3年の5年固定利付国債の市場実勢利回りをベースに算出した想定利回りです。
発行から1年経過すれば、いつでも換金できます。換金金額は次の計算式で算出されます。なお、本人が死亡した場合などは、1年以内であっても換金可能です。

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  • 経過利子相当額には、税相当額の控除はありません。
  • 平成25年1月から25年間にわたって、2.1%の復興特別所得税が課されるため、平成25年1月10日以降(受渡日ベース)に国が買い取るものから、中途換金調整額計算式の「0.8」が「0.79685」に変更されます。
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固定金利型5年満期個人向け国債

固定金利型5年満期個人向け国債は、2006年1月から年4回発行されているものです。期間は5年で、個人なら誰でも額面1万円から1万円単位で購入できます。募集価格は、額面100円につき100円で、償還金額も額面100円につき100円です。利払回数は年2回で、半年ごとに支払われます。利率は、基準金利から0.05%を差し引いた値(利率の下限は0.05%)になります。

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基準金利は、募集期間開始日の2営業日前(10年長期国債入札日)における5年固定利付国債の市場実勢利回りを基に計算した、10年長期国債の発行予定日を受渡日とする、期間5年の固定利付国債の想定利回りです。

発行から1年経過すれば、いつでも換金できます。換金金額は次の計算式で算出されます。なお、本人が死亡した場合などは、1年以内であっても換金可能です。

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  • 経過利子相当額には、税相当額の控除はありません。
  • 平成25年1月から25年間にわたって、2.1%の復興特別所得税が課されるため、平成25年1月10日以降(受渡日ベース)に国が買い取るものから、中途換金調整額計算式の「0.8」が「0.79685」に変更されます。
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変動金利型10年満期個人向け国債

変動金利型10年満期個人向け国債は、2003年3月から年4回発行されているものです(募集は3,6,9,12月、発行は4,7,10,1月)。期間は10年で、個人なら誰でも額面1万円から1万円単位で購入できます。募集価格は、額面100円につき100円で、償還金額も額面100円につき100円です。利払回数は年2回で、半年ごとに支払われます。
利率は、半年ごとに実勢金利に応じて変動する変動金利制が採られているため、半年ごとに支払われる利子の額は変動します。各利払日における利率は、平成23年7月発行分からは、利率は、基準金利に0.66を乗じたもの(利率の下限は0.05%)になります。なお、平成23年4月発行分までは基準金利から0.80%を差し引いたもの(利率の下限は0.05%)になります。基準金利は、利子計算期間の開始時の前月に行われた、10年長期国債の入札における平均落札価格を基に計算される複利利回り(小数点以下第3位を四捨五入し、0.01%刻み)の値です。

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  • 平成23年4月発行分までは、基準金利から0.80%を差し引いた変動金利(下限は0.05%)発行から1年経過すれば、いつでも換金できます。換金金額は次の計算式で算出されます。なお、本人が死亡した場合などは1年以内であっても換金可能です。
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  • 経過利子相当額には、税相当額の控除はありません。
  • 平成25年1月から25年間にわたって、2.1%の復興特別所得税が課されるため、平成25年1月10日以降(受渡日ベース)に国が買い取るものから、中途換金調整額計算式の「0.8」が「0.79685」に変更されます。
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個人向け復興応援国債

(※個人向け復興応援国債の募集は、平成24年12月債をもって終了いたしました。)

個人向け復興応援国債は、当初の3年間は低金利であるということ、一定の条件により東日本大震災復興事業記念貨幣の贈呈が行われるということが、大きな特徴です。また、個人向け復興国債と同様に、購入者に対しては、財務大臣名の感謝状が送られます。

個人向け復興応援国債は、変動金利型10年満期個人向け国債をベースにしたもので、平成24年4月から発行されています(初回発行日は平成24年4月16日)。3月、6月、9月および12月の年4回募集され、翌月の4月、7月、10月および1月に発行されます。期間は10年で、個人なら誰でも額面1万円から1万円単位で購入できます。募集価格は、額面100円につき100円で、償還金額も額面100円につき100円です。利払回数は年2回で、半年ごとに支払われます。
利率は、東日本大震災からの復興を応援する観点から、当初3年間は0.05%と非常に低い利率になっています。その後は、変動金利型10年満期個人向け国債と同様に、半年ごとに実勢金利に応じて変動する変動金利制が採られています(基準金利に0.66を乗じたもので、利率の下限は0.05%)。

個人向け復興応援国債も、発行から1年経過すれば、いつでも換金できます。換金金額は次の計算式で算出されます。なお、本人が死亡した場合などは1年以内であっても換金可能です。

  • 経過利子相当額には、税相当額の控除はありません。
  • 平成25年1月から25年間にわたって、2.1%の復興特別所得税が課されるため、平成25年1月10日以降(受渡日ベース)に国が買い取るものから、中途換金調整額計算式の「0.8」が「0.79685」に変更されます。

東日本大震災復興事業記念貨幣の贈呈

基準日(発行日から3年目にあたる利払日)に、一定以上の個人向け復興応援国債を保有している人に、財務省から東日本大震災復興事業記念貨幣が贈呈されます。具体的には、基準日の保有残高に応じて、残高1,000万円ごとに1万円金貨1枚、100万円ごとに千円銀貨1枚が贈呈されます。
なお、記念貨幣の贈呈枚数の計算は、取扱金融商品取引業者等ごとに回号(募集月)別に行われます。したがって、複数の金融商品取引業者等で購入した場合や、回号(募集月)が異なる場合、保有残高は合計されません。
また、財務省が記念貨幣を送付するにあたって、個人向け復興応援国債の募集の取扱いをした金融商品取引業者等は、記念貨幣送付対象者の個人情報を財務省に提供するため、購入の申込みにあたっては、個人情報の提供にかかる同意が必要になります。

初回利子調整額

個人向け国債の発行日が銀行休業日になる場合は、その翌営業日を発行日としますので、初回の利払い日までの期間が半年よりも短くなることがあります。そこで、購入の際にあらかじめ、日割りで計算された利子相当額を「初回利子調整額」として、あわせて払い込むことになります。

初回に利子調整額が発生した銘柄の中途換金調整額

中途換金禁止期間明けの1回目の利払日の前日までに換金した場合、中途換金調整額から初回利子調整額(税引前)相当額が控除されます。

  • 【図】具体的計算例(変動10年のケース)
具体的計算例(変動10年のケース)
  • ②の時点で中途換金を行う場合、中途換金調整額(直前2回分の利子(①’+②’)相当額×0.8)から初回利子調整額(税引前)相当額を控除した額が中途換金調整額として元本から控除されます。

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